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化粧品の海外規制対応コンサル | ナノマテリアル測定

EU化粧品規則(EC 1223/2009)におけるナノマテリアル規制

ナノマテリアルとは大きさが1~100 nmの小さな構造をもつ物質のことを指し、化粧品用では酸化チタン等が挙げられます。

これらの危険性はまだ研究途中ですが、化粧品の場合、皮膚から血管へ入り込み、肺や心臓まで到達し人体への悪影響が生じる可能性が否めないため、欧州を筆頭に化粧品に使用される場合の規制事項が設定されております。

欧州では、化粧品規則EC No. 1223/2009において、化粧品にナノマテリアルが含まれる場合は、当局に化学物質情報及び曝露シナリオ情報を開示する必要があるとされております。

そのため、使用する原料がナノマテリアルとみなされるかを確認するため、粒子寸法を正確に測定することが非常に重要になります。2022年に、欧州委員会勧告(2022/C 229/01)が発行され、ナノマテリアルについての定義が明確になりました。また2023年にはナノマテリアルの粒子寸法測定についての標準試験法を定めたOECD TG 125が公表され、現在のこの規格に準拠した粒子分析を行うことが、欧州を中心に一般的になりつつあります。

ケミトックスではこうした流れに基づき、海外の専門分析機関と協同で、OECD TG 125や、ISO 19749などの公定法に基づくナノマテリアル分析の受託業務を行っております。海外でも信頼されるレポートの取得をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

EU勧告 2022/C229/01によるナノマテリアルの定義
天然、偶発的、または製造された材料であり、固体粒子で構成
粒子分布において50%以上の数の粒子が、以下のいずれかの条件を満たすもの
1. 粒子の1つ以上の外寸が1nm~100nm
2. 棒状、繊維状、またはチューブ状などの細長い形状であり、2つの外寸が1nm未満で、かつ残る1つの寸法が100nm超
3. 粒子が板状であり、1つの外寸が1nm未満で、かつ他の寸法が100nmを超える

2022年にEUでナノマテリアルの定義が確定 → 測定により一律判定可能に

 

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担当:高居 真菜(ma-takai@chemitox.co.jp
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