【中国規制】
☆複雑な手順です。現地代理人との連携が不可欠となります☆
中国輸出において必要な手続き 化粧品監督管理条例(国務院令第727号、2021年1月1日施行) |
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殊化粧品 | 普通化粧品 | ||
パーマネント液、シミ取り用美白化粧品、⽇焼け止め、抜け毛予防品、および新たな効能を有する化粧品、等 | 特殊化粧品以外 | ||
・初めて輸出する場合: 国家薬品監督管理局(NMPA)に特殊化粧品の登録証を申請・取得。 上記申請担当者は⽣産者、もしくは代理⼈。 ・特殊化粧品登録証をもってはじめて販売が可能。登録証の有効期限は5年間。申請延長は可能(審査 あり) ※特殊化粧品は普通化粧品と比較し、成分/試験要求が厳しくなりやすい。 |
・初めて輸出する場合: 国家薬品監督管理局(NMPA)に届け出。 上記申請担当者は中国国内責任者(法人)。 ・当局の許可および関連資料をもって販売可能。 |
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【登録者】 中国国内の企業を域内責任者とする必要があります(化粧品登録管理弁法第8条)。 また登録対象品に対し品質安全責任を持ち(安全モニタリング、報告作業等)、薬品監督管理部門の監督検査に協力する必要があります。 |
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【登録申請する際の必要資料】 ・化粧品登録備案申請書 ・製品名称情報 ・製品配合 ・製品ラベルのサンプル ・製品検査報告書* ・製品安全評価資料等 *: 検査は多岐にわたりますが、一例として毒性試験(眼刺激性測定/皮膚感作性測定)や成分分析試験(遊離ホルムアルデヒド含有量測定/アルファヒドロキシ酸含有量測定)があります。試験は全て中国の公認試験所で実施する必要があります。 |
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【ラベル表示】 ・製品の中国語名、該当する場合は特殊化粧品登録証番号 ・登録者、届出人の名称、住所、登録者または届出人が国外企業である場合、国内責任者の 名称、住所も併記 ・生産企業の名称、住所 ・製品の標準番号 ・全成分 ・内容量 ・使用期限 ・使用方法 ・必要な注意喚起 ・法律法規、および強制国家標準の規定により記載すべきその他の内容 |
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【その他】 ・禁止/規制(制限)成分:使用禁止成分リスト掲載の材料は使用することができません。 中国国内で使用されたことのない成分に関してはNMPAより新規登録を得て使用可能となります。 使用が制限されている材料に関しては一定条件を満たすことにより使用可能等、複雑な取り決めがあります。 ・Hot! GMP(適正製造規範):国家薬品監督管理局(NMPA)申請者/登録化粧品製造会社に対し、2022年7月1日より当局策定のGMP適応要求が定められました。 |
※中国では、越境EC / CBEC(Cross-border e-commerce)を介して商品を輸出する場合に限り規制適合や当局への申請が免除されます。しかしながら、税務管理規制が流動的なため常に最新情報の把握、製品のCBECポジティブリストへの適合性検証、ラベル作成等の作業が生じます。
また将来的に規制が設けられる可能性も十分にあり得るため、早い段階で通常輸出規制に対する適合性を確認することをお勧めいたします。
【お問い合わせ先】
担当:高居 真菜
TEL: 03-3727-7111