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化粧品の海外規制対応コンサル | 【ASEAN規制】

【ASEAN規制】

☆各ASEAN諸国(シンガポール、ブルネイ、
マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、
ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー)への規制対応コンサル可能☆

ASEAN加盟国は原則2008年より採択されたASEAN化粧品指令(ASEAN Cosmetic Directive / ACD)に準じています*。
*:国ごとの独自規制/要求事項有り

ACDはArticle 1 からArticle 12の条項から成り立っており、Article 1では各加盟国が各規程、附属書、付表に適合する化粧品のみが市場にでることを確保するために必要な措置を講じなければならないことを規定しています。
配合成分に関してはEU 化粧品規則の方針が採用されていますが、EU化粧品規則の変更が追認された場合はタイムラグが生じること、ASEAN独自の成分が追加されるケースがあること、使用条件等の違いがあること等、注意が必要な点があります。

Annex IIに配合禁止成分としてアミノフィリン*(CAS:317-34-0)、テオフィリン(58-55-9)、塩化メチレン(75-09-2)等の成分がASEAN独自規制成分として列挙されています。
Annex IIIには配合制限成分が、Annex IVには色素、Annex VIには防腐剤が、そしてAnnex VIIには紫外線吸収剤が列挙されています。

*: EU同様、4つの用途(全製品に対し使用可、目の周辺に適用されない限りにおいて使用可、粘膜周辺に使用されない限り使用可、皮膚周辺に使用されない限り使用可)に分かれて掲載。

化粧品の分類、ラベリング表示事項*、GMP要求等は別途Appendixに記載されています。
なお、ASEAN内で化粧品を販売する際は責任者を現地住所に設置する必要があります。
*:タイ及びベトナムはラベルに関する言語規制があります。

 

【お問い合わせ先】
担当:高居 真菜
TEL:03-3727-7111