【北米規制】※カナダは別規制
NEW:2022年12月29日、化粧品規制近代化法(MoCRA)が制定され、1938年以来米国における化粧品規制の最も重要な更新(関連施設/製品登録の義務化等)が行われました
☆訴訟大国に対応するため、完全に規制に適合することが重要☆
米国輸出において必要な手続き |
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必要手順 | 手順詳細 |
・FDA登録 | ・施設 化粧品の製造、加工、流通に関わるすべての施設をFDAに登録*する必要があります。 *:既存施設の登録期限は2024年7月まで(更新は2年ごと)、新規施設は営業開始後60日以内に登録が必要。 現時点で既存施設の登録が未完了の場合はご連絡ください。 ・製品登録 米国内で販売される全ての化粧品を登録*する必要があります。 *: 既存の化粧品は2024年7月1日まで、新規化粧品は販売開始から120日以内に登録が必要。 現時点で既存化粧品の登録が未完了の場合はご連絡ください。 |
・FDA登録に関する例外 |
・米国での過去3年の平均売上が100万ドル未満の企業の場合は、FDA登録が免除されます。 ※上記例外の特例(下記製品はFDA登録必須) |
・安全性の立証 |
・製品の安全性の立証 責任者(Responsible Person)が製品に対する安全性を立証*する必要があります。 *:生産者が保持する試験/研究データの提示、もしくは安全性が既に立証済みの原材料を使用する、等 |
・表示要件 |
・ラベリング及び表示 |
・成分及びラベリング規制 |
・成分規制 使用が制限されている成分は下記の通りです。 FDAにより、着色剤全般は厳しい規定が設けられています。用途ごとの制約、着色剤原材料ごとの要求等広範囲にわたる規制が設けられているため着色剤の扱いには注意が必要です。 ・ラベリング規制 |
・未確定次項(右欄に記載) |
・適正製造規範(ISO22716を考慮したGMP*) *:FDA登録に関する例外同様、企業規模を考慮した例外措置が設けられる可能性があります。 |
お問い合わせ先
担当:高居 真菜
Tel: 03-3727-7111